大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)1185 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人三宅西男の上告理由第一点について。

所論原判示は、訴外Dにおいて訴外E協同組合の代表者として弁済する意思をも

つて被上告人に弁済したものであることを前提とした説示であることは、原判文上

明瞭であるから、原判決には所論民法九九条ないし一〇〇条に違背する点はない。

論旨は、原判示を正解せずしてこれを非難するにすぎないから、採用するを得ない。

同第二点、第三点について。訴外Dは、前記協同組合の代表者として、同組合の

被上告人に対する債務を弁済したものであるとの所論被上告人の主張は、講学上い

わゆる積極否認事実に属し、所論のように抗弁事実にはあたらない。したがつて、

右被上告人の主張が抗弁事実にあたることを前提とする論旨は、いずれも理由がな

い。その他の論旨も、ひつきよう、原審が適法にした証拠の取捨判断ないし事実認

定の非難に帰着し、採用するを得ない。

同第四点について。

所論弁済契約存在の事実は、いわゆる間接事実であつて、当事者の主張がなくと

も、証拠によりこれを認定することはなんら弁論主義に反するものではない。その

他の論旨は、原審が適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰着

する。論旨は、いずれも採用するを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

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裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

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